(趣旨)
第1条 この規則は、幸市協働プラザ【B室】(以下「協働プラザ」という。)をさいわい市民活動懇談会(以下「さわ懇」という。)が管理及び運営をするにあたり必要な事項を定めるものとする。
(施設利用登録)
第2条 施設利用は登録制とし、協働プラザの施設及び設備を利用しようとするものは、施設利用登録申請書(第1号様式)をさわ懇あてに提出しなければならない。
(施設利用登録証の交付)
第3条 さわ懇は協働プラザの施設及び設備の利用登録を許可したときは施設利用登録証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。当該登録証の有効期限は毎年度の3月31日までとする。
(利用区分)
第4条 協働プラザの利用区分は、次のとおりとする。
| 利用区分(利用単位) |
午前 |
9時から12時 |
午後 |
13時から17時 |
夜間 |
18時から21時 |
(利用申請)
第5条 利用にあたっては利用申請書(第3号様式)を、利用後は利用報告書(第4号様式)を「さわ懇」に提出しなければならない。
(利用申請の期間)
第6条 利用申請は4ヶ月前の1日~15日とする。ただし、15日が日曜日の場合は16日までとする。20日~23日のいずれかの日に抽選をし、利用予約確定通知は、月末までに利用者宛に通知する。なお、予約のない区分については利用日の3日前まで申請ができる。この申請については先着順とする。
2 川崎市との協働事業及びさわ懇の主催・共催・後援事業は前項の規定にかかわらず、優先して利用できるものとする。
3 さわ懇会員が実施する事業とその他の事業の場合は、第1項の規定にかかわらず、前者が優先とする。
(常備パソコン)
第7条 常備パソコンの利用にあたっては、さわ懇に利用申込書・誓約書を、利用後は報告書を提出する。
(利用中止の届出)
第8条 協働プラザの施設及び設備の利用許可を受けた者が、その利用を中止しようとするときは、利用7日前までに申し出なければならない。
(使用回数の制限)
第9条 協働プラザの利用の公平を図るため、同一団体が1箇月内に利用する回数を12利用単位までとする。
(鍵の受領及び返却)
第10条 利用許可を受けた者は、利用日の3日前までに幸区役所地域振興課で必要事項を自署し、鍵と機械警備カードを受領する。
2 利用した者は、利用日の3日後までに、幸区役所地域振興課で必要事項を自署し、利用報告書とともに鍵と機械警備カードを返却する。
3 鍵並びにカードの複製は厳禁とする。複製したことが判明した場合には施設利用登録を抹消する。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1)許可された以外の施設及び設備を使用しないこと。
(2)壁、柱又は扉等に許可なくはり紙をしたり、くぎ類を打ち込まないこと。
(3)所定の場所以外で火気を使用しないこと。(4)特別に許可を受けた場合を除き、私物を置かない。
(5)利用後は、現状に復帰し、ゴミは持ち帰る。
(6)喫煙をしないこと。
(7)騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(禁止事項)
第12条 管理者が常駐するか、それに変わる体制が整備されるまで、次の各号に揚げる事項を禁止する。
(1)「たまり場」としての利用
(2)インターネット用として設置してあるパソコンの使用
(3)LANカードの個人使用
(4)プリンター及びスキャナーの使用
(5)許可なくソフトをインストールすること。
(6)パソコンの設定の変更。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
この規則は、平成19年7月1日から施行する。 |