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さいわい市民活動懇談会規約


(経緯)

 平成13年川崎市幸区主催の公募市民によるワークショップが開催され、その参加者によって幸区で市民活動やボランティア活動をおこなっている団体や個人の情報交換、交流を目的とする「さいわい市民活動懇談会」(略称:さわ懇)の設立が決定され、第一回会合が平成13年4月13日に開催された。

 その後も、川崎市幸区役所1階「スペースcha-cha-cha」で情報交換を中心に活動してきたが、「さわ懇」として川崎市区における自主的・主体的なボランティア、市民活動の促進に関する事業を実施するため、平成17年8月17日に施行された「さいわい市民活動懇談会設置要綱」に基づく団体に再編成された。

 そしてその目的を達成するためには、川崎市幸区役所1階「スペースcha-cha-cha」は手狭であり、専用のスペース等が必要なことから、幸区に要望書を提出した。この結果、施設の管理運営を「さわ懇」で引き受けることを前提に、幸区の市民活動拠点として「幸市民協働プラザ」(愛称:幸タウンカフェ)が開設されることとなった。
 準備段階で自主管理に向け検討を重ねてきたが、自主管理するためには当会が自主的・主体的な団体として自立することが必要であることから、平成18年4月14日に開催した平成18年度第1回さいわい市民活動懇談会で、自立団体として再出発することを決定した。

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、名称をさいわい市民活動懇談会(略称:さわ懇)とする。

(所在地)
第2条 この団体は、所在地を神奈川県川崎市幸区河原町1番地 河原町団地2号館1階に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この団体は、会員同士の交流を図るとともに、幸区及びその近郊で活動するボランティアや市民活動団体の活動を推進し、住み良い地域社会づくりに貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民活動、ボランティア活動に関する情報の受発信に関すること
(2) 市民活動、ボランティア活動に関する相談、研修に関すること
(3) 市民活動、ボランティア活動の啓発に関すること
(4) さわ懇の普及宣伝に関すること
(5) 市民と行政の協働事業の企画、提案、実施に関すること
(6) その他市民活動、ボランティア活動の中間支援団体として必要な事業に関すること

第3章 会員

(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とする。正会員は総会において議決権を行使することができる。
(1)  正会員
この団体の目的に賛同する、幸区及びその近郊で市民活動を行う個人又は市民活動団体
(2)  賛助会員
この団体の目的に賛同して、その事業を賛助するため入会した個人、団体及び企業

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の入会申込者が前条各号に掲げる条件に適合するものと認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体又は企業が消滅したとき。
(3)1年間会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この団体に次の役員を置く。
(1) 理事  4人以上8人以下
(2) 監事  1人以上2人以下
2  理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第19 この団体に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 会費に関する事項
(8) 長期借入金等に関する事項
(9) 事務局の組織等に関する事項
(10)  その他この団体の運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の申請があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第40条  この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び収支決算)
第45条 この団体の事業報告書、収支計算書及び貸借対照表等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、その年度終了後2ヶ月以内に総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、長期借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第48条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第49条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(合併)
第50条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

第9章 雑則並びに附則

(細則)
第51条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この規約は、平成18年5月1日から施行する。
1 この規約は、平成18年6月1日から施行する。
1 この規約は、平成19年5月27日から施行する。
1 この規約は、平成20年4月9日から施行する。

 

 
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